2020-05-29 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
また、更新以外の新規取得の関係でございますけれども、感染拡大防止の観点から、四月中旬以降、運転免許試験につきまして、各都道府県警察において予約制を導入して混雑緩和に努めているところでございます。
また、更新以外の新規取得の関係でございますけれども、感染拡大防止の観点から、四月中旬以降、運転免許試験につきまして、各都道府県警察において予約制を導入して混雑緩和に努めているところでございます。
その一は、一定の教習を修了した者は、十九歳以上であり、かつ、普通自動車免許等を受けていた期間が通算して一年以上である場合には、受験資格の特例として、第二種運転免許の運転免許試験を受けることができることとするものであります。
免許取消しと欠格期間という制度は不適格者を排除して道路交通の安全を確保するためのものということでありますけれども、今ちょっと申し上げたとおり、その欠格期間が終了して取消処分者講習を受講しさえすれば、ドライバーとしての適性を回復したかどうかにかかわらず取消処分者講習終了証書が交付されまして、その後、テクニカルな運転免許試験をパスすれば免許が再交付されているのが現状であります。
鮫洲運転免許試験場でもコロナウイルス感染者、職員の方が出られたということで、余り広がらないように、あとは早期に回復されるようにということをお祈りしたいと思いますけれども、現状、免許証の有効期限が三月十三日から四月三十日までの方を対象として、更新期限後三か月は運転を可能とする特例を設けていると承知していますけれども、感染症の終息までの期間が長くなると、今後、特例期間の延長を検討するということも必要になってくると
免許の取消処分を受けた者が免許を再取得するために運転免許試験を受ける場合には、その者の危険性の改善を図るための取消処分者講習を受けることとなってございます。取消処分者講習では、二日間にわたりまして合計十三時間の講習を行っております。昨年中、二万六千名余が受講いたしてございます。
その一は、一定の教習を修了した者は、十九歳以上であり、かつ、普通自動車免許等を受けていた期間が通算して一年以上である場合には、受験資格の特例として、第二種運転免許の運転免許試験を受けることができることとするものであります。
外国の方が日本の運転免許を取得するための方法といたしましては、学科試験、また技能試験などを内容といたします通常の運転免許試験を受けていただきます方法のほか、既に外国の運転免許を保有されている方につきましては、運転に必要な知識や実技の確認を行うことによりまして、通常の運転免許試験の一部が免除される、いわゆる外免切替え制度がございます。
昨年の十月には、警察庁が全国の運転免許試験場に免許更新手続時に訪れた十八歳から九十歳の男女にアンケートを行ったところ、三五%が過去一年間にあおり運転の被害経験があるとおっしゃっておられたそうでございます。その状況は、後方からの著しい接近が八二%と最も多くて、クラクションや後方からのハイビームが約二〇%、幅寄せが一七%ということであったということでございます。
平成二十九年中に運転免許試験に合格した者の数は、普通免許が百二十一万五千七十七人、準中型免許が七万百五十一人、中型免許が十八万九千六百八十一人、大型免許が六万千七百四十九人となってございます。 この中で、平成二十九年の普通免許取得者百二十一万五千七十七人のうち、AT限定の免許合格者は七十三万八千二十四人で、約六一%というふうになってございます。
委員御指摘のとおり、普通免許の運転免許試験の合格者に占めるAT限定免許の割合は、平成十九年が約四四%、二十四年が約五五%、二十九年が約六一%というふうに増加傾向にございます。 このように、現在、AT限定免許の保有者が増加し、普通自動車以外の車両にもAT車両が見られる中、関係業界から、普通免許以外にもAT限定免許を導入することについての御意見もあるところです。
運転免許を受けようとする方は、御承知のとおり、自動車等の運転について必要な適性、技能、知識について行う運転免許試験に合格する必要がございます。身体に障害のある方につきましては、自動車等の運転に必要な適性、技能について個別に確認をしているところであります。
聴力も、実質的に、運転免許試験場での窓口での会話をもとに、聞こえているかどうか判断していますという話でしたが、これも、片耳が聞こえていなければ、どっちから聞こえているかわからない話になるわけですね。それを言い始めたら、運転できる人が限られるんじゃないかという話がありますが、例えば、それだって、補聴器という方法があるかもしれないし。
その効果として、京都大学であった入試でのカンニングや、中国人などが慢性的に行っていた運転免許での集団カンニング事件も防ぐことができる、このようにお話をさせていただきまして、そして、警視庁において、三カ所の運転免許試験場全てに合計八台の携帯電話抑止装置が設置されたことは、本当にありがたいことだと思っております。
また、東京都下の運転免許試験場に携帯電話抑止装置が設置されて以降の外国籍受験者の動向を、わかる範囲で構いませんので、教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします。
私は、必要なエリアで限られた時間、この装置を設置し、とりわけ運転免許試験場など公的な場所には必要だと考える立場から、随意契約が今後も続き、そして入札による競争原理が働かなくなると、価格が高値で硬直化してしまい、国民の血税が無駄に使われるのではないか、こういったふうに懸念をしておりますので、改めて警察庁から御答弁をお願いしたいと思うんです。
そして次に、運転免許証はその管理監督を国家公安委員会、警察庁交通局が行う国家資格となっておりますが、道路における運転を認める運転免許の取得について、自動車運転免許試験場で行われる運転免許の試験では適性試験、学科試験、技能試験の三種類がございます。
運転免許試験の実施に当たりましては、運転者管理システムのデータを利用する必要がありませんので、同システムの稼働の有無にかかわらず、運転免許試験を実施することは可能であるものと認識をしております。 いずれにいたしましても、運転免許試験を実施する日時につきましては、都道府県におけるニーズや試験の実施体制等を勘案しつつ、各都道府県公安委員会において判断すべきであると認識をしております。
そこで、道路交通法におきましては、運転免許制度を設け、一定の欠格事由に該当せず、かつ、運転免許試験に合格した者に限って運転免許を与えることとして、運転免許を有しない者の運転を禁じることにより、道路交通の安全と円滑を確保してきているところでございます。
その中で、その装置の普及で、実際に起こった大学入試中の携帯メールを利用したカンニング、あるいは運転免許試験場での中国人の組織的な同様のカンニングも防げる、このように申しましたが、このたび東京都公安委員会の三つの試験場へこの装置が設置されましたことは、大変喜ばしい限りだと思っております。 今労働のために日本にいる外国人がお金の次に欲しいのは、運転免許証だそうです。
○谷垣国務大臣 この病気という点に関しては、既に道路交通法は、その症状に照らして、自動車などの安全運転に支障を及ぼすおそれがある、そういう病気として政令で定めるものについては運転免許の欠格事由としておりまして、運転免許試験に合格しても免許を与えない、または免許を保留する、あるいは免許を受けた者の免許を取り消す、免許の効力を停止する等々規定しております。
そうなれば、携帯電話の着信音の例のほか、去年の、京都大学の入試や運転免許試験場で実際に行われたカンニング事件を未然に防ぐこともでき、銀行のATM周辺へつければ、先ほど申しました、母さん助けて詐欺被害も未然に防げる可能性が高くなります。
今回の道路交通法が成立をした場合には、症状が改善した後の運転免許試験の負担緩和措置でありますとか、再取得した免許証の有効期間が継続しているものとみなす措置といった自発的な申告を促す施策についての広報啓発に取り組んでまいる所存でございます。 また、一定の病気等に対する正しい理解の促進や移動手段の確保等の支援策につきましては、関係機関等とも検討してまいる所存でございます。
医師による届出制度を設けることなく、病気等に関する条件付免許の創設や、症状が改善した後の運転免許試験の負担緩和措置の拡充、また免許がなくても移動手段を確保できるよう公共交通機関の整備やその利用料金の割引などの支援策を講じることなど、まずは適切に申告した者の利益を図ることで自発的な申告を促す策に絞って実施すべきではないでしょうか。
○政府参考人(倉田潤君) 今おっしゃられましたように、一定の病気等の症状を理由として取り消された方でありましても、免許を再取得する際につきましては、その負担軽減を図る趣旨から、運転免許試験の技能及び学科について一部免除するという措置をとることによりまして、正確な正しい申告を促すことを狙いとした措置をとっているところでございます。
○深草政府参考人 新たに運転免許を受けようとする者は、住所地を管轄する公安委員会に免許申請書を提出し、運転免許試験を受けることが必要であります。その際、外国人の場合には、運転免許申請書に、日本人の場合に必要とされる住民票の写しの添付にかえて、外国人登録証明書または旅券等を提示することが必要となります。
そういった意味では、例えば、警察署だけでの交付ではなくて、運転免許試験場での交付だとか、あるいは地元の敬老会、こういったものはすべてがある種対象者なわけでして、そういったところに出張窓口みたいなものをつくって、その場で申請を受けるようなことも、私は不可能ではないと思うんですね。
それと、啓蒙啓発の話でございますけれども、運転免許試験場におきまして、運転適性相談窓口を設けまして、関係者からの相談等に対応しております。
この改正によりまして、知的障害のある方については、運転免許試験に合格することによりまして運転免許の取得が可能となりました。社会参加の拡大という観点から大きな意味があったものと認識をしております。